Lease Guarantee Service
貸主さま・管理会社さま向け
都心の高級賃貸に特化した、
賃貸保証サービスの概要をご説明いたします。
貸主さまとケン賃貸保証サービスが、保証の対象などを決める「賃貸保証契約」を締結。
また、借主さまとは「保証委託及び立替払委託契約」を締結することで、
対象物件の賃貸借契約に保証を提供するサービスです。
ケン賃貸保証サービスは、主に東京・横浜の居住用物件の賃貸借契約を対象に保証サービスを提供しています。特に都心高級賃貸の保証に強みを発揮し、外国人富裕層テナントへの対応も得意としています。
新規に賃貸保証サービス導入をご検討されている貸主さまは、WEBサイト・お電話などでお気軽にご相談ください。
ケン賃貸保証サービスが提供する保証契約商品では原則、送金時の手数料や初期督促にかかる費用は貸主さまからいただいておりません。
※貸主さま変更・管理会社さま変更など地位移転に関する手続き、および滞納発生時にかかる各種コストについてはご負担いただいております。
※借主さまが負担する金員については「借主さま向け 保証委託及び立替払委託契約 サービス概要」のページをご確認ください。
口座での入金チェック・貸主さまからの報告などで賃料等の入金遅延を確認次第、ケン賃貸保証サービスが督促に入ります※。面倒な連絡作業を代行いたします。
※更新料・原状回復費用は、所定の手続きに基づき、貸主さまから別途手続きが必要となります。
住宅賃貸保証における最大保証(立替)額は賃料の48か月分です。賃料、管理費、共益費、駐車場料金等、契約に基づき発生する費用が対象になります。また、原状回復費用も保証対象です。国土交通省住宅局が平成23年8月付に公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(改訂があった場合は、改訂後のものを含む)に準じる賃借人負担額、かつ原契約締結時賃料の最大2か月分相当額が上限となります。
主力サービスである住宅物件の「賃料収納代行型保証」の内容をご説明いたします。
賃料収納代行形保証での送金システムの大きな特徴は下記の2点。
①ケン賃貸保証サービスが貸主さまの指定口座に毎月22日に翌月分を前払い
②借主さまはケン賃貸保証サービスに毎月27日に翌月分をお支払い
*27日が土日の場合、口座振替は翌銀行営業日
上記により、賃貸経営に重要な「決まった期日までの賃料入金」をサポートするシステムです。
借主さまからの賃料等の入金はケン賃貸保証サービスが確認するので、貸主さまが入金遅延の報告をする必要はなし。借主さまの手違いでの未収など、簡易な入金漏れで貸主さまの手を煩わせることがありません。
※更新料・原状回復費用は、所定の手続きに基づき、貸主さまから別途手続きが必要となります。
借主さまが弊社以外の口座に賃料等を振り込むので、未収があった場合、貸主さまから報告をいただく必要がある形式の賃貸保証委託契約です。
都心部を中心に事業用賃貸物件への賃貸保証を展開しています。商品概要についてはWEBサイトからお問い合わせください。
貸主さまの口座に入金するプランでの滞納や、更新料など一部金員の支払い遅延については貸主さまからケン賃貸保証サービスへの連絡が必要です。詳しくは「各種手続き」のページをご確認ください。
貸主さまの地位が変動することになったり、管理会社さまの変更を行う場合、所定の手続きが必要です。
詳しくは「各種手続き」のページをご確認ください。
そのほかの事項については、メールでお問い合わせいただくか、代表番号(03-6438-0260)にご相談ください。
そのほか、契約書の約款に基づき対応させていただきます。
個別の案件については代理店・仲介会社またはケン賃貸保証サービスに直接ご連絡ください。